- (会費及び参加料)
- 第1条 特定非営利活動法人Sports Club RAINBOW(以下「クラブ」という。)に、会員として入会しようとするものは、入会日までに別表1の会費を支払わなければならない。
- 第2条 参加料設定のあるクラブ活動に参加する場合は、前条の会費の他に参加料を活動開始前に支払うものとする。
- (会員の義務)
- 第3条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)特定非営利活動法人Sports Club RAINBOW定款第3条を理解し、クラブスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
- (2)前項に違反して、盗難、傷害等の事故がおきても、本会の役員及び各種目部会の構成員に対して、損害賠償責任を請求しないものとする。
- (3)入会申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかにクラブの事務局に申し出なければならない。
- (4)クラブの活動中に営業又は政治、宗教等の行為をしてはならない。
- (5)活動中に会員間で生じたクラブが加入する傷害保険の補償範囲外の事故等のトラブルは、当事者間で誠意をもって解決しなければならない。
- (6)会員の過失によりクラブの備品等を破損させた場合は、当該会員が責任を持って原状に復旧しなければならない。
- (会員資格の喪失)
- 第4条 会員は、次のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。
- (1)退会の申し出をしたとき。
- (2)会員が前条に定める義務に違反したとき。
- 附 則
- この規程は、平成29年10月9日から施行する。